福祉用具貸与とは
一人で歩くことができない人や、歩くことはできるが転倒の不安から歩くのを不安に思っている高齢者が多数おります。福祉用具貸与とは、介護保険における居宅サービスにあたりまして、介護給付より福祉用具貸与、予防給付より介護予防福祉用具貸与として利用することができます。レンタルすることができる用具は厚生労働省より対象用具として指定されています。
要介護度に応じてレンタルできる福祉用具
福祉用具貸与サービスは、利用者の要介護度によりレンタルすることができる福祉用具が違います。要支援1・2、要介護1 | 要支援1、要支援2、要介護1に認定されている人は介護必要度が 軽度という判断より、例外を除き規定のレンタル用具の一部のみを レンタルすることができます。 |
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要介護2~5 | 要介護2から要介護5に認定されている人は、規定されている全ての用具をレンタルすることができます。 |
支援1、2、要介護1の指定外用具のレンタル
要介護認定時の調査時の内容により、指定用具以外のレンタルも例外的に認められることがあります。要介護認定時に自立した歩行を行えないとされた人でも、介護に要する時間が短い場合等は要介護軽度と認定されることもありますが、その場合には車椅子や車椅子の付属品をレンタルすることが可能な場合もあります。 その他の用具に関しても同様に要介護度のみで必ずしも用具をレンタルすることができないというわけではありません。一度ケアマネージャーへご相談することをお勧めいたします。福祉用具貸与サービスでの自己負担額
福祉用具貸与サービスも介護保険の居宅サービスになりますので、介護保険の給付を受けることができレンタル費用の1割を負担する必要があります。またその費用は他の居宅サービス費用と同様に支給限度額を超えた分は自己負担になります。福祉用具貸与のメリット ~安心して利用できる~
福祉用具を購入するのは、何らかの控除があったとしても決して安い買い物とは言えません。また、購入品ではメンテナンス等にかかる費用も全て自分で負担しなければいけません。レンタルを行っている事業者では機器のメンテナンスもしっかり行っておりますので、その点に関しましても安心して用具を利用することができます。 介護保険の福祉用具貸与サービスを利用することにより、利用者が自宅内外での日常生活を送る上で、自由に動かない体を用具のサポートにより、少しでも快適な生活を送ることができるようになると思います。特定福祉用具販売サービスとは
福祉用具販売サービスは介護保険における居宅サービスにあたりまして、介護給付、予防給付を受けている人が利用することができるサービスです。介護に必要とされる用具に関しましては、福祉用具貸与サービスにてレンタル利用することができますが、入浴や排泄等に使用される用具のように、レンタルして使うのには抵抗のある用具もあります。 それらを購入する際に介護保険の給付を受け、購入費用の負担を軽減することができるサービスとして特定福祉用具販売サービスがあります。
特定福祉用具販売サービスの自己負担額
特定福祉用具販売サービスは、居宅サービスですが支給限度額とは関係なく、1年間に10万円という限度額が決まっております。10万円の範囲以内にて指定用具を購入した場合は、介護保険の給付として9割が払い戻しされますので、自己負担額は実際の購入費用の1割で済みます。
指定用具を購入しても年間で10万円を超えた場合は、超えた分の費用関しましては自己負担になります。
ぎりぎり10万円まで用具を購入した場合は、介護保険の給付として9万円が払い戻されることになります。