福祉用具は

「くらしをかえる」

可能性に満ちている

「福祉用具は生活の一部である」という理念から、お客様の元へすぐ駆け付けられるように県内各所に9軒の営業所があります。また、例えば車椅子は50~60種類から最適なものを選び、自社で仕入れ、パーツ交換、開発まで行っています。福祉用具の相談員やリフォームの部隊もあり、お客様一人ひとりに合うスタイルを提案しています。

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福祉用具貸与

福祉用具貸与

一人で歩くことができない人や、歩くことはできるものの転倒の不安から歩くのを不安に思っている高齢者が多くいます。福祉用具貸与とは、介護保険における居宅サービスにあたり、介護給付より福祉用具貸与、予防給付より介護予防福祉用具貸与として利用することができます。レンタルすることができる用具は厚生労働省より対象用具として指定されています。

■要介護度に応じてレンタルできる福祉用具
福祉用具貸与サービスは、利用者の要介護度によりレンタルすることができる福祉用具が違います。

要支援1・2
要介護1
要支援1、要支援2、要介護1に認定されている人は介護必要度が軽度という判断より、例外を除き規定のレンタル用具の一部のみをレンタルすることができます。
要介護2~5
要介護2から要介護5に認定されている人は、規定されている全ての用具をレンタルすることができます。

■要支援1、2、要介護1の指定外用具のレンタル
要介護認定時の調査時の内容により、指定用具以外のレンタルも例外的に認められることがあります。要介護認定時に自立した歩行を行えないとされた人でも、介護に要する時間が短い場合等は要介護軽度と認定されることもありますが、その場合には車椅子や車椅子の付属品をレンタルすることが可能な場合もあります。 その他の用具に関しても同様に要介護度のみで必ずしも用具をレンタルすることができないというわけではありません。一度ケアマネージャーへご相談することをお勧めいたします。

■福祉用具貸与サービスでの自己負担額
福祉用具貸与サービスも介護保険の居宅サービスになりますので、介護保険の給付を受けることができレンタル費用の1割~3割(所得に応じて変動)を負担する必要があります。またその費用は他の居宅サービス費用と同様に支給限度額を超えた分は自己負担になります。

■福祉用具貸与のメリット ~安心して利用できる~
福祉用具を購入するのは、何らかの控除があったとしても決して安い買い物とは言えません。また、購入品ではメンテナンス等にかかる費用も全て自分で負担しなければいけません。レンタルを行っている事業者では機器のメンテナンスもしっかり行っておりますので、その点に関しましても安心して用具を利用することができます。 介護保険の福祉用具貸与サービスを利用することが、利用者が自宅内外での日常生活を送る上でサポートとなり、快適な生活を送る手助けになります。

特定福祉用具販売サービス

特定福祉用具販売サービス

福祉用具販売サービスは介護保険における居宅サービスにあたり、介護給付、予防給付を受けている人が利用することができるサービスです。
介護に必要とされる用具に関しましては、福祉用具貸与サービスにてレンタル利用することができますが、入浴や排泄等に使用される用具のように、レンタルして使うのには抵抗のある用具もあります。 それらを購入する際に介護保険の給付を受け、購入費用の負担を軽減することができるサービスとして特定福祉用具販売サービスがあります。

■特定福祉用具販売サービスの自己負担額
特定福祉用具販売サービスは、居宅サービスですが支給限度額とは関係なく、1年間に10万円という限度額が決まっております。
10万円の範囲以内にて指定用具を購入した場合は、介護保険の給付として7割~9割(所得に応じて変動)が払い戻しされますので、自己負担額は実際の購入費用よりも少なくて済みます。指定用具を購入しても年間で10万円を超えた場合は、超えた分の費用に関しては自己負担になります。 ぎりぎり10万円までの用具を購入した場合は、介護保険の給付として7万円~9万円が払い戻されることになります。

■特定福祉用具販売サービスのメリット
福祉用具貸与サービスでは様々な用具のレンタルが規定されていますが、排泄や入浴等で利用する用具に関しては、いくら洗浄されているとはいえレンタル利用するのはあまり気持ちが良いものではありません。 また、特殊な用具なので価格自体も高額な場合が多いです。特定福祉用具販売サービスを利用することにより、わずかな自己負担で要介護者は介護を受けやすく、介護者は介護のしやすい環境を作ることができます。

居宅介護住宅改修

居宅介護住宅改修

住宅改修費支給サービスとは、介護保険の居宅サービスにあたり、介護給付、予防給付を受けている人が利用することができるサービスです。自宅に簡単な改修を行うことでバリアフリー化を図り、安全に介護療養生活を送ることができるよう、介護保険の給付にて改修に必要な費用を負担するサービスが住宅改修費支給サービスなのです。

■住宅改修費支給サービスの対象となる改修
いくら介護を必要としている人への給付サービスとはいえ、住宅は個人の資産になりますので、大規模な改修では公平性を保つことができません。あくまで簡単な改修であり、大規模な改修は介護保険の給付の対象にはなりません。 また、あらかじめ改修の着工にあたる前に市区町村から承認を受けなければ、介護保険からの給付を受けることはできませんので注意が必要です。

■住宅改修費支給サービスの自己負担額
住宅改修費支給サービスは限度額が20万円と決まっており、そのうち1割~3割を自己負担する必要があります。ぎりぎり20万円使った場合には、介護保険の給付として14万円~18万円が払い戻されることになります。 現在住んでいる家に対して総額20万円まで支給を受けることができます。転居した場合は、新しい家に対して再度20万円まで支給を受けることができます。 また、最初に住宅改修費支給を受けた時の要介護度から3段階上がった場合も、再度支給を受けることができるようになります。

■住宅改修費支給サービスのメリット ~メンタル面におけるバリアフリー~ 介護を必要とする人にとっては、健康な人が気にもならないような段差でも、移動の妨げになる場合があります。バリアフリー化の進んだ家やマンション等も近年増えてはきておりますが、その為に引越しをするのは費用の面からも、また住み慣れた土地、家から離れなければいけないという精神的な面からも負担になってしまいます。 住宅改修支給サービスを利用することにより、住み慣れた自宅にて、安全で快適な生活を送ることができるようになります。

INFORMATION

INFORMATION

■介護保険対応版 福祉用具カタログ
新規取り扱い商品の追加はもちろんのこと、従来掲載されていたレンタル商品・特定福祉用具販売商品だけでなく、レンタル商品と併せて使うと便利な販売商品のなどの情報も充実させました。近年注目されている、介助する方のための福祉用具も掲載しています。総合的な情報掲載で、あなたとあなたのご家族の快適生活を応援します。

SDGs

3すべての人に
健康と福祉を

12つくる責任
つかう責任