ハラスメント防止への取り組み
カスタマーハラスメントに関する指針
令和8年10月1日
【目的】
株式会社ライフ・テクノサービスとグループ法人(以下「LTSグループ」という。)の理念や基本方針を実現するためには、事業者である会社とお客様やそのご家族(以下「お客様」という)並びに取引先の皆様のご協力が重要な要素です。そして、事業者とお客様がお互いに信頼しあい、職員も安心して気持ちよく働くことができれば、結果としてお客様の満足度の向上につながると考えます。
この指針は、それらを実現するために定めることといたします。
【カスタマーハラスメントの判定基準】
カスタマーハラスメントに該当するかどうかは、以下の要素を総合的に検討して判定します。
- お客様からの苦情等について、事実関係をもとに、当社側に非があるのか、正当な申し出、意見であるのかを確認します。LTSグループ側に非が無い場合や根拠のない苦情等は、妥当性はなく、カスタマーハラスメントに該当すると判定します。
- お客様からの苦情等が、LTSグループ側に非があり、妥当なものであっても、要求を実現する手段や態様が社会通念上、相当でない場合は、カスタマーハラスメントに該当すると判定します。
【カスタマーハラスメントについて】
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、LTSグループの職員、派遣スタッフを含む職員、委託先からの従業員等に対し、以下の各号の行為を行うことをカスタマーハラスメントと定義します。
- (1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
- (2)精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- (3)威圧的な言動(大声での執拗な責め立ても含む)
- (4)土下座の要求
- (5)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
- (6)差別的・性的な言動
- (7)職員個人・親族への攻撃・要求
- (8)セクハラ行為、つきまとい行為
- (9)職員のプライバシーを侵害する行為(撮影、SNS・インターネットへの投稿等)
- (10)当社の建物や備品等を破損、損壊する行為
- (11)継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動・行為
- (12)提供するサービスを超えた過度な要求、規定外の返金や不当な謝罪の要求
- (13)その他、クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、要求の手段・態様が社会通念上不相当なものであって、職員の就業環境が害される行為
【カスタマーハラスメントへの対応】
- 1.カスタマーハラスメントを放置せず、会社の問題として捉え、職員への配慮を最優先に対応します。
- 2.カスタマーハラスメントと当社が判断した場合、お客様とのお取引や当社敷地内への立ち入りをお断りさせていただく場合があります。
- 3.悪質なカスタマーハラスメント行為があったと当社が判断した場合、警察・弁護士等に相談のうえ、適切に対処いたします。
【取り組み】
- 1.カスタマーハラスメントに関する社内研修を実施します。
- 2.カスタマーハラスメント発生時の社内報告・連絡・相談システムを確立し職員等に周知します。
- 3.カスタマーハラスメントの被害にあった職員のケアを最優先に努めます。
株式会社ライフ・テクノサービス
代表取締役 中川 敬史
お客様・ご家族様へのお願い
~より良いサービス提供と環境づくりのために~
日頃より株式会社ライフ・テクノサービスのサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
私たちは常に「お客様のために」を主語に、お一人おひとりのご希望やお気持ちに寄り添った、質の高いサービスの提供を心がけております。
お客様の潜在的な想いを汲み取り、形にすることは私たちの誇りであり、使命です。
しかしながら、昨今、ごく一部の方による過度なご要求や、職員の人格を否定する言動が見受けられるようになりました。社会的にも様々な事例が報告されており、当社としても真摯に向き合い、改めてこのような形でお知らせさせていただくことに至りました。
具体的には、以下のような行為を指します。
- 威圧的な言動:怒鳴る、机を叩く、SNSへの誹謗中傷、侮辱的な発言
- 過度な要求:法令や契約の範囲を超えたサービスや長時間の拘束
- ハラスメント:身体的な暴力、性的な言動・嫌がらせ
こうした行為(カスタマーハラスメント)は、担当職員の心身を深く傷つけるだけでなく、他のお客様へのサービス提供に支障をきたす重大な問題であると考えております。
ライフ・テクノサービスでは、すべての職員の人権と尊厳を守り、健全な職場環境を維持するため、以下の通り対応いたします。
- 組織的な対応:職員が不適切な言動を受けた際は、上長や本部へ報告し、担当者個人ではなく組織として対応いたします。
- 対応の中止:ハラスメント行為が認められる場合には、誠に遺憾ながらその場での対応を中止し、場合によっては今後のサービス提供をお断りすることがございます。
これからも、すべてのお客様にとってより良いサービスを提供し続けられるよう努めてまいります。皆様の温かいご理解とご協力を、心よりお願い申し上げます。
株式会社ライフ・テクノサービス
代表取締役 中川 敬史
求職者等セクシュアルハラスメント防止に関する指針
令和8年10月1日
1. 目的
本指針は、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法の改正(令和7年6月11日公布、令和8年10月1日施行)により、採用活動・インターンシップ等を通じて接点を持つ求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」という。)の防止措置が事業主の義務となることを踏まえ、当社の採用活動に関与するすべての役員・職員が遵守すべき事項を定めるものです。
2. 定義
「求職者等」とは、当社と雇用関係にないが、採用活動等を通じて接点を持つ者をいい、次の者を含みます。
- 新卒採用における就職活動中の学生
- 中途採用の応募者および事業所見学者
- インターンシップの参加者
- OB・OG訪問を行う学生・求職者
「求職者等セクハラ」とは、当社の役員・職員による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されることをいいます。面接時の身体的接触や性的な言動のほか、私的な連絡先の交換要求、食事・飲酒への執拗な誘い等も含まれます。
3. 会社の基本方針
- 当社は、採用活動・インターンシップ等に関与するすべての者に対し、求職者等セクハラを行ってはならないことをここに定めます。
- 違反行為が確認された場合、就業規則に基づき厳正に対処します。
- 相談したこと、事実確認に協力したこと等を理由に、当該労働者に対し不利益な取扱いは行わないものとします。
4. 採用プロセス別の担当・留意事項
| 採用区分・場面 | 担当部署・担当者 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 新卒・中途共通の 採用窓口 |
総務課広報人事採用担当 | 求職者等からの問合せ・応募受付の一次窓口。相談内容によりハラスメント相談窓口へ確実に取り次ぎます。 |
| インターンシップ 受け入れ |
各営業所・各施設の 受け入れ担当者 |
受け入れ担当者も「事業主が雇用する労働者」として本方針の対象。実習中の言動・個人的連絡先の交換等について、事前に受入れ担当者へ注意喚起を行います。 |
| 面接 (新卒・中途共通) |
オンライン面接 および対面面接 |
使用ツール・実施場所、時間帯を会社が指定し、私的なSNS・電話番号等への切替を求職者に求めません。原則として単独ではなく複数名で対応します。 |
| 中途採用の面接 | 配属予定の営業所・施設 | 配属先が候補者と直接やり取りする場面のため、面談ルールの周知を配属先にも徹底します。 |
| 面接官 | 人事担当者 各部署担当役員、部長 |
面接官となる役員・部長・人事担当は、本指針に基づく研修を受けたうえで面接に臨みます。 |
5. 面談等を行う際のルール
求職者等との面談・面接・懇親等を行う際は、以下のルールを遵守します。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 実施時間帯 | 就業時間内(平日8:30〜17:30を目安とする)に実施します。 |
| 実施場所・方法 | 面接は会社指定のオンライン会議ツールを使用します。対面で行う場合は、会社施設内の会議室等、密室・個室以外の場所で行います。 |
| 使用する連絡手段 | 会社発行のメールアドレス・採用管理システム・会社指定のオンライン会議ツールに限定します。担当者個人のSNS・私用の電話番号等でのやり取りは行いません。 |
| 実施体制 | 面接・面談は原則として複数名で対応します。やむを得ず単独で対応する場合は、事前に上長へ報告し、実施記録を残します。 |
| 懇親会・OB/OG訪問等 | 飲酒を伴う場への同席、個人的な食事等への誘いは行いません。開催する場合は会社行事として複数名で対応します。 |
6. 相談窓口
- 相談窓口:総務課広報人事採用担当(一次受付)
- 求職者等・インターン受入れ担当者・面接官の別を問わず、求職者等セクハラに関する相談を受け付けます。
- 相談者・行為者とされる者のプライバシーは厳格に保護します。
- 相談窓口の連絡先は、募集要項・採用ホームページ等を通じて求職者等にも周知します。
7. 発生時の対応
- 相談を受けた場合、担当部署は速やかに事実関係を確認します。
- 事実が認められた場合、行為者に対する措置(注意・懲戒等)及び再発防止策を講じます。
- 必要に応じて、求職者等への配慮(選考プロセスの変更等)を行います。
8. 研修・周知
- 面接官(人事担当・各部署担当役員・部長)及びインターン受入れ担当者に対し、本指針に基づく研修を実施します。
- 新規に面接官・受入れ担当者となる者には、担当開始前に本指針を周知します。
9. 附則
本指針は、令和8年(2026年)10月1日から施行します。
本指針は、法令改正・指針の内容確定等に応じて、随時見直しを行います。
以上
株式会社ライフ・テクノサービス
代表取締役 中川 敬史